こどもみらい住宅支援事業
全国
こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
そのうち、所有者等が、こどもみらい住宅事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。
(参照:こどもみらい住宅支援事業 事業概要|こどもみらい住宅支援事業HPより)
対象者 | 以下のすべてを満たす方が対象となります。 |
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対象となるリフォーム工事 | 以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。 ただし、Bについては、Aのいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。 また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。 A | ①開口部の断熱改修 | いずれか必須 | 補助額が合計5万円以上で補助対象 | ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | ③エコ住宅設備の設置 | B | ④子育て対応改修 | Aと同時に行う場合のみ補助対象 | ⑤耐震改修 | ⑥バリアフリー改修 | ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
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補助額・補助上限 | - 複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。 ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。 - 補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。 ただし、以下に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。 - 補助上限の引き上げ
以下1.2に該当する場合、3の通り補助上限を引き上げします。 - 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
- 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
- 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
- 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。 - 不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
- 不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
- 売買代金が100万円(税込)以上である
- リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
- 工事発注者が1に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である(※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。)
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①子育て世帯または若者夫婦世帯 | ②既存住宅購入 | 1戸あたりの上限補助額 |
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該当する | 該当する | 60万円 | 該当しない | 45万円 | 該当しない(一般世帯) | 該当する(安心R住宅に限る) | 45万円 | 該当しない | 30万円 |
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その他 | - 本補助金の重複について
- 1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
- 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 財産処分の制限について
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。 - 経理書類の保管
こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
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対象となる期間 | |
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