
江戸川区ものづくり企業労働環境向上支援事業
江戸川区内の中小製造事業者が、人材確保及び定着を目的として実施する、更衣室や休憩室の整備、空調設備の整備など物理的な労働環境の整備に要する経費の一部を助成します。
(参照:【募集開始】江戸川区ものづくり企業労働環境向上支援事業 江戸川区ホームページより)
対象者 | - 製造業を主とする事業者であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 就業規則が作成されていること。
- 区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること。
- 労働条件の改善に取り組んでいること。
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助成金額・助成率 | 最大50万円 助成率2分の1 ※ただし、対象経費の内「労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬」は上限30,000円までの範囲で実費額を対象経費とします。(端数切捨て等の要因により対象経費と支給額が一致するとは限りません。) |
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対象経費 | - 労働条件確認書(後述)の作成に要する社会保険労務士への報酬
- 労働環境向上を目的とした設備の設置等に係る工事費
- 労働環境向上を目的とした設備購入費またはリース料(パソコン等汎用性の高い機器に係るものを除く。)
※接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。 助成額は対象経費から助成率等を加味した後、1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。 |
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労働条件確認について | 本助成金は、申請を行い区役所より交付決定を受けた後、社会保険労務士に依頼し労働条件に関する確認を受け、実績報告時に労働条件確認書(本区独自様式)をご提出いただく必要があります。 社会保険労務士へのご依頼は申請者がご自身で社会保険労務士に依頼してください。その際の依頼料は、助成対象経費として含めることができます。 社会保険労務士への依頼料としての助成金額は30,000円が上限となります。(30,000円の範囲で実費額を対象経費とし、1,000円未満の端数切捨てをした額が助成額となります。30,000円を超えた額及び切捨てをした端数額は自己負担となります) 本助成金は社会保険労務士への依頼料も含めて上限50万円までとなります。 設備購入、設置工事代等への上限額と別枠ではありませんのでご注意ください。 |
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利用回数 | 同一対象者に対する助成は、1回まで |
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適用除外 | 対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。 |
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申請受付期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月13日(金曜日) |
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