
貸主応援事業 住宅設備改善費補助金
東京都
東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者や子育て世帯等が安心して入居できるよう、バリアフリー改修工事や住宅設備の改善工事を行う貸主に対して補助します。
(参照:貸主応援事業(補助金)|住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅)|東京都住宅政策本部より)
補助対象者 | 貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等) |
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補助対象住戸 | 都内の民間賃貸住宅 ※過去に住宅設備改善費補助金の交付を受けた住戸は対象外 |
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補助率等 | 補助上限額 =(1棟当たり新規登録住戸)× 50万円 補助金の交付額 =(補助対象経費※)× 1/2 ※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法 (補助対象経費)= 共用部分に係る工事費 ×(新規登録住戸の床面積 / 住棟内全住戸の床面積) |
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補助対象経費 | - バリアフリー改修工事
- 手すりの設置
- 段差解消
- 廊下幅等の拡張
- 出入口の改良
- 浴室の改良(例:広さ変更)
- 便所の改良(例:和式を洋式改修)
- 階段の設置・改良(例:勾配緩和)
- 転倒・転落防止
- 入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事(例:コンセント移設)
- 安全性等の向上に資する附帯設備の設置工事
- ヒートショック対策設備の設置(例:温水洗浄便座の設置)
- 防犯設備の設置(例:カメラ付インターホンの設置、防犯カメラの設置)
- エアコンの設置
- インターネット接続機器の設置(例:Wi-Fi )
※令和7年度から、2.の工事のみを実施する場合も補助対象となります。 |
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主な要件 | - 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
- ※高齢者・障害者・子育て世帯のうち、いずれかを受け入れる登録とすること
- ※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
- ※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること
- 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
- ※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。
- 原則、専用住宅として10年間登録を維持すること
ただし、最初の住宅確保要配慮者の入居者が退去後2か月以上入居がない場合、登録住宅に変更が可能
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申請期間 | 令和7年4月14日(月)~ 令和8年2月27日(金)まで ※この期限は、事前相談が終了した後の正式な実績報告書を提出いただく期限です。 |
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