令和6年度
千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金
県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、中小事業者等が実施する省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等に対して、「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」を交付します。
(参照:令和6年度千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金/千葉県より)
補助対象者 | 県内で事業を行う中小事業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合等) |
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省エネルギー診断等 | 「省エネルギー診断」、「簡易自己診断」は以下のとおりです。省エネルギー診断の受診をご希望される場合は、各機関のホームページをご覧いただきお申し込みください。 省エネルギー診断- 県が指定した機関が実施するもの
事務局:株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社 設備導入等の補助の対象となる省エネ診断は、令和6年9月30日(月曜日)までに受診申込を行った診断が対象です。 詳細は県が指定した機関が実施する「省エネルギー診断」からご確認ください。 - 省エネ最適化診断(令和3年度から令和6年度に受診した受診結果が対象)
事務局:一般財団法人省エネルギーセンター 「省エネ最適化診断」ホームページ - 国が指定した機関が実施するもの(令和3年度から令和6年度に受診した受診結果が対象)
※本事業で省エネルギー診断受診費の補助が受けられる診断は「県が指定した機関が実施するもの」のみです。 ※県が指定した機関以外が実施する省エネ診断の実施状況については、各機関のホームページ等でご確認ください。
簡易自己診断簡易自己診断に基づき補助金交付申請等を行う場合は、以下の簡易自己診断ツールを使用して二酸化炭素排出量削減効果を計算してください。 ※本ツールに掲載のない設備の更新については、省エネルギー診断の受診をご検討ください。 ※エクセルファイルへ入力いただくことにより省エネ効果等を算出します。 エクセルファイルの利用が難しい場合は、省エネルギー診断の受診をご検討ください。 |
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補助対象事業 | 県内の事務所又は事業所において実施する事業で、以下の要件をすべて満たす事業が対象です。なお、省エネルギー診断受診費は、「県が指定した機関」により受診したものである場合が対象です。 項目 | 概要(設備例) |
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蓄電池の設置 | 自らが設置する又は設置した再エネ供給設備で発電した電力を蓄電する設備の設置 |
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省エネルギーの促進 | LED照明設備、高効率空調設備、エネルギー管理システム等の設置 遮熱・断熱工事の実施 |
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未利用エネルギーの利用促進 | 工場廃熱等利用設備の設置 |
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メタン等の温室効果ガス削減対策 | フロン類を使用しない自然冷媒機器の設置 |
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再生可能エネルギーの利用促進 | 太陽熱利用システム、風力発電設備等の設置(太陽光発電設備を除く) ※全量売電目的は対象外です。 |
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その他 | 省エネルギー診断により提案のあった設備導入(太陽光発電設備を除く) 省エネルギー診断の受診 |
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※詳細について交付申請書等をご提出される前に「業務用設備等脱炭素化促進事業補助金募集要領」を十分にご確認ください。 |
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補助上限額 | - 【省エネルギー診断あり】1事業者当たり1,000万円
- 【簡易自己診断のみ】1事業者当たり500万円
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補助率 | - 【省エネルギー診断あり】補助対象経費の額に2分の1を乗じた額
- 【簡易自己診断のみ】補助対象経費の額に4分の1を乗じた額
※千円未満の端数がある場合、端数金額は切り捨てます。 |
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対象経費 | 項目 | 補助対象経費 |
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設備費 | 設備費、必要不可欠な付属機器 |
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工事費 | 労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費、現場管理費 など |
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省エネルギー診断受診費 | 省エネルギー診断受診費 |
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※補助対象外経費:撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額、法定福利費、補助金等申請手続きの事務手数料など |
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申請受付期間 必着・厳守 | - 省エネルギー診断に基づく設備導入等に係る交付申請
令和6年5月17日(金)から令和6年10月31日(木) - 簡易自己診断に基づく設備導入等に係る交付申請
令和6年5月17日(金)から令和6年10月31日(木) - 省エネルギー診断受診費のみの交付申請
令和6年5月17日(金)から令和6年12月13日(金)
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