志木市中心市街地リノベーション事業補助金
志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において住居や蔵などの建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する方に対し、改修工事に係る費用の一部する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。
(参照:志木市中心市街地リノベーション事業補助金 – ずっと住み続けたいまち志木より)
対象区域 | 中心市街地区域内(エリア図PDF:3.58MB) |
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補助対象事業 | 中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などの現に店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事に係る費用。 |
対象業種 | 日本標準産業分類に定める各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業又は飲食店 |
補助対象経費 | 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用 |
補助額 | 補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で40万円を上限とする。 |
補助対象者 |
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公募期間 | 予算無くなり次第 |