志木市中心市街地リノベーション事業補助金

志木市中心市街地リノベーション事業補助金

志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において住居や蔵などの建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する方に対し、改修工事に係る費用の一部する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。
(参照:志木市中心市街地リノベーション事業補助金 – ずっと住み続けたいまち志木より)

対象区域

中心市街地区域内(エリア図PDF:3.58MB

補助対象事業

中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などの現に店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事に係る費用。

対象業種

日本標準産業分類に定める各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業又は飲食店

補助対象経費

内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用

補助額

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で40万円を上限とする。

補助対象者
  1. 建物の所有者又は賃借人(改修を行うことについて所有者の同意を得ているものに限る)であること
  2. 営業に必要な許認可、資格等を取得していること
  3. 補助金交付の年度内に、建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること
  4. 営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
  7. 暴力団の構成員ではないこと。また資金提供その他運営に関与していないこと
  8. 風俗営業、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する事業でないこと
公募期間

予算無くなり次第