三世代同居リフォーム資金補助制度|稲敷市

三世代同居リフォーム資金補助制度

稲敷市

稲敷市では、市内における三世代同居を推進し、子どもを産み育てやすい環境づくりや高齢者の孤立防止に寄与するとともに、定住人口の増加を図るため、三世代同居のために住宅をリフォームした場合、補助金を最大50万円交付します。
(参照:稲敷市三世代同居リフォーム資金補助制度|稲敷市公式ホームページより)

要件次のいずれの要件にあてはまるもの。
  • 平成28年4月1日以後に契約した20万円以上の改修工事であること。
  • 改修工事の対象となる住宅の所有者又は賃借者が申請者であること。
  • 改修工事が完了した後の工事完了報告時に三世代同居となる世帯に属する全ての者が定住していること。
  • 申請日現在において、助成金の申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
  • 対象工事について、市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。
  • 三世代同居となる世帯に属する全員が、同一住宅について、この補助金及び稲敷市若年夫婦(及び三世代同居)マイホーム取得支援助成金の交付を受けていないこと。
  • 申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  • 賃貸の用に供する予定の住宅の工事、公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事や災害等による保険給付金の対象となる工事、三世代同居となる世帯員が自ら施工(DIY)する工事でないこと。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすものであること。
  • 交付申請日から2か月以内に着工予定の工事であること。

※改修工事施工前に申請が必要です。交付決定を受けずに実施した工事は補助対象外となりますのでご注意ください。

交付金額
世帯の種別補助金の額注意事項
三世代同居世帯30万円補助対象工事に要する費用に1/2を乗じて得た金額(千円未満の端数切捨て)
改修工事完了後、三世代同居となる世帯50万円
  • 三世代同居世帯

    申請日の属する年度の4月1日において、本人又は配偶者が40歳未満の若年夫婦及び未就学の子が属する(交付申請日において出産予定の子がいる場合を含む)世帯と、若年夫婦の親(又は祖父母)の世帯が、市内で同居または市内の別の住宅に居住すること。

  • 改修工事完了後、三世代同居となる世帯

    若年夫婦子育て世帯又は親世帯が、交付申請日から起算して過去2年以内又は工事完了報告日までに転入し三世代同居となる世帯。
    ただし、転入した三世代同居構成員について、転入日から起算して過去2年間、市の住民基本台帳に記載されていないこと。

補助対象工事
  • 居住部分の増築工事
  • 室内の改装又は間取りの変更
  • ベランダ又はサンルームの増築・改修
  • 住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え
  • 給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事
  • 浴室、便所、台所等水まわりの改修工事
  • 給湯設備の設置又は交換※給湯する居住部分の内装工事を伴う場合のみ対象
  • 室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え
  • 住宅の改修を含む下水道接続工事
  • 耐震補強工事
  • 断熱改修工事
  • 手すりの設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事
  • 外壁、屋根、天井の修繕工事
公募期間予算がなくなり次第終了します。