中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金制度|立川市

中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金制度

立川市

省エネルギー診断に基づき、中小企業所の省エネ改修を実施する事業者に補助金を交付し、施設の省エネ化を推進します。
市では中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金制度を設けています。
これは、市内中小企業における地球温暖化対策の推進を図るため、企業の二酸化炭素排出量削減を目的とした設備改修に対し、補助金を交付するものです。
(参照:令和6年度中小企業の省エネ改修を支援します|立川市より)

対象事業者

市内において事業を行う中小規模事業所の所有者又は中小規模事業所を賃借する事業者であって、かつ中小企業であること。
※中小規模事業所とは、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事業所等又は事業所内に設置する事務所、営業所等をいいます。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定義される中小企業者のことです。

補助要件
  • 過去に本事業に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 補助対象事業について、市及び東京都の補助を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 申請日前3年以内に省エネルギー診断を受診していること
  • 申請年度又は申請年度の前年度に、地球温暖化対策報告書制度により、地球温暖化対策報告書を東京都知事に提出していること

地球温暖化対策報告書制度とは・・・都内の全ての中小規模事業所での地球温暖化対策の底上げを図るため、地球温暖化対策報告書に取り組むことで、二酸化炭素排出量を把握し、具体的な省エネルギー対策を実施していただき、実質的に事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の推進をしていくことを目的とした制度です。
中小規模事業所を対象とした地球温暖化対策報告書制度|東京都環境局

設備改修の条件
  • 省エネルギー診断の改善提案に基づく事業であること
  • 令和7年2月末までに改修工事を完了すること
  • 過去1年間のエネルギー使用量、料金に関するデータを把握し、省エネ改修後に二酸化炭素排出量削減効果の報告を2年間行うことなど
対象となる設備の事例

業務用エアコン、高効率照明器具、省エネ型業務用冷蔵庫の更新など、省エネルギー診断報告書の改善提案に基づく設備の改修

補助金額

補助対象経費(設計費・設備改修費)の3分の1以内(上限50万円)
但し、予算がなくなり次第終了します。

申請期間

予算無くなり次第