令和4年度中小企業者地球温暖化対策事業費補助金
三島市
三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
(参照:令和4年度中小企業者地球温暖化対策事業費補助金|三島市より)
受付期間 | 2022年6月1日から2023年3月31日まで ※但し、2023年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。 ※申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。 |
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予算額及び予算残額 | - 予算額
220万円 - 予算残額
124万円(2022年12月23日現在) ※申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。 |
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対象事業者及び対象事業 | 以下のすべてに該当するものが対象です- 対象事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。※個人事業主も対象となります。
- 三島市内に事業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)があること。
- 市町村税に滞納がないこと。
- 三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
- 同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。
- 対象事業
- 事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
- 三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
- 補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
- 年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
- 設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
- 国、県、その他の団体からの補助をうけていない事業であること。
- 三島市が実施する他の補助金の交付をうけていない事業であること。
- 過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付をうけていない事業であること。
- 中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
- 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
- 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
- 省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
- 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。
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対象設備及び補助金額 | 区分 | 種別 | 性能 | 補助金額 |
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省エネ設備 ※既存設備の更新が対象 | 高効率照明設備 | グリーン購入法調達基準に適合したもの、トップランナー基準を達成したもの、又はこれと同等の性能を有すると認められるもの | 補助対象経費×1/3 ※複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費【上限額:合計20万円】 | 高効率空調設備 | 高効率給湯設備 | 高性能ボイラ設備 | ボイラ効率95%以上 (低位発熱量基準)であるもの | 再エネ設備等※専ら売電を目的とした事業は対象外 | 太陽光発電設備 | 発電した電力を市内の事業所等で用いるために、市内の事業所等の敷地内に設置する定置型の設備 | 以下1、2のうち小さいほうの金額- 設備の能力値から算出した額
- 【太陽光】公称最大出力値kw×1万円
- 【蓄電池】定格容量値kwh×1万円
- 補助対象経費
※両方の設備を設置する場合は合計額【上限額:合計20万円】
| 蓄電池設備 | 蓄電した電力を分電盤を通じて市内の事業所等の内部で用いる定置型の設備 |
※補助対象経費は、「設備購入費」と「設置工事費」が対象となります。調査費、事務費、既設設備の処分費、消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税等の税金等、及び各種手数料(銀行振込手数料等)は補助対象経費には含まれません。 ※寄附金等自己負担でない収入を設備の購入費や工事費に充てる場合は、その充当金額を控除した額を補助対象経費とします。 ※区分ごとの補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。 ※省エネルギー設備、再生可能エネルギー利用設備等の区分で補助金額を別々に算出します。補助対象経費(設備購入費・設置工事費)は省エネルギー設備分と再生可能エネルギー利用設備等分に分けて算出してください。上限額はそれぞれ20万円です。両方の設備を同時に設置した場合は、最大40万円の補助を受けられます。 |
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事前相談及び交付申請の時期等 | - 申請をされる前に、申請者の事業内容、設置予定の設備、工事の日程等について、電話、メール又は来庁のうえ、環境政策課までご連絡ください。申請方法に不明な点等がある場合は、助言いたします。
(所在地:三島市中央町5-5三島市役所中央町別館2階、電話:055-983-2647、メール:kankyou@city.mishima.shizuoka.jp) - 設置工事着手後の申請は受け付けることができません。必ず着手前に申請をお願いします。
- 申請内容によって一部添付資料が異なりますのでご注意ください。
- 申請受付から交付決定通知書の送付までに概ね2週間程度かかります。
- 交付決定通知後の工事着手が必要ですので、工期を考慮して申請していただきますようお願いします。
- 申請受付は先着順に行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
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