事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金
松戸市
市内の事業所等に、補助対象となる省エネルギー設備等を導入する際に、費用の一部を補助します。
(参照:事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金|松戸市HPより)
補助金対象者の要件 | 全設備共通の対象者要件- 市内に事業所等を有し、事業を営む個人又は法人であること。ただし、リース契約におけるリース事業者についてはこの限りではない。
- 市に納付すべき税を滞納していないこと。
- 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
- 補助事業をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。
また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。 なお、リース契約については、次のいずれかを満たすこと。- リース期間が44ページに記載する財産制限期間以上の契約となっていること。
- 1.を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
- 補助対象者の要件を満たす者が複数いる場合は、全ての者から補助金申請に係る権限を委任されていること。
- 代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
補助事業ごとの補助対象者の要件補助対象設備の種類 | 補助対象者の要件 |
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省エネルギー診断の受診 | | 省エネルギー診断に基づく設備改修等 | - 設備改修等の工事が完了した日の翌日から起算して1年以内であること。
- 事業所等を第三者が所有する場合、全ての者から事業実施の同意を得ていること。
| ZEBの購入・改修 | - 事業所等の工事が完了した日又は引渡しを受けた日の翌日から起算して1年以内であること。
| 電気自動車の導入 燃料電池自動車の導入 | - 補助金の交付を申請する年度内に導入していること。
- 車両を導入する事業所等において、申請者が過去に同じ種類の補助事業の補助を受けていないこと。
| 急速充電設備の導入 | | 普通充電設備の導入 | - 自動車の製造又は販売に係る事業を主たる事業として営んでいないこと。
- 事業所等を第三者が所有する場合、全ての者から事業実施の同意を得ていること。
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補助金額及び補助対象経費 | 補助対象経費は、消費税及び国その他の団体からの補助金を受けている場合はその額を控除した額とします。 また、補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとします。 なお、「省エネルギー診断に基づく設備改修等」及び「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の購入、改修」における実施事業所等がまつど脱炭素社会推進事業所登録制度における登録事業所である場合は算出した補助金額に対して1割を上乗せします。 補助対象事業の種類 | 補助金の額 | 補助対象経費 |
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省エネルギー診断の受診 | 補助対象経費の額。 ただし、当該額が21,000円を超えるときは、21,000円とする。 | 省エネルギー診断の受診に要する費用 | 省エネルギー診断に基づく設備改修等 | 補助対象経費の額に3分の1を乗じた額。 ただし、当該額が400,000円を超えるときは、400,000円とする。 | 設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びBEMS等のエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費、工事費(据付・配線工事等の補助対象設備の改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。) ※補助事業に要した経費のうち、設備の使用の方法及び運用の方法等に関する経費は除く。 | ZEBの購入、改修 | 補助対象経費の額。 ただし、当該額が 1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。 | 建築・改修費(高性能建材や空調、換気、照明、給湯等の機器及びBEMS装置、蓄電システム等の設置費用)及び工事費(補助対象設備の据付に不可欠な工事費用。資材等の運搬費及び既存建築物の撤去・処分に係る費用を除いたもの。) | 電気自動車の導入 | 補助対象経費の額。 ただし、当該額が 30,000円を超えるときは、30,000円とする。 | 電気自動車本体の購入費 | 燃料電池自動車の導入 | 補助対象経費の額。 ただし、当該額が 50,000円を超えるときは、50,000円とする。 | 燃料電池自動車本体の購入費 | 急速充電設備の導入 | 補助対象経費の額に2分の1を乗じた額。 ただし、当該額が400,000円を超えるときは、400,000円とする。 | 設備本体の購入費、設備の設置工事費(基礎工事、据付・配線工事等) ※高圧受変電設備設置工事費、屋根や小屋、案内板、課金装置などの付帯設備設置費、停電回避費、充電スペース造成費、既存設備の撤去・処分費、運搬費は除く。 | 普通充電設備の導入 | 補助対象経費の額に2分の1を乗じた額。 ただし、当該額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで ※申請書類に不備や不足がなく揃った時点ではじめて受付となります。 ※申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。 |
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