フロン回収行程管理票

フロン回収行程管理票

業務用の業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄等を実施する管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引渡すか、建物解体業者等にフロン類の引渡しを委託する必要があります。
フロン回収行程管理票とは、こうした機器で使用されているフロンを廃棄する際にフロンガスの適切な回収・処理が行われたことを証明し、法令に準拠していることを確認する役割を果たす書面で、これらの行程は行程管理制度で定められています。
基本的に回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書、引取証明書など複数の書面から構成され、フロン回収の各段階で依頼関係や回収工程を正しく記録・管理することがフロン排出抑制法で義務付けられていますが、同法で定められた事項が含まれていれば様式については特に定めはありません。
また、フロン回収行程管理票は、回収後に充填回収業者が引取証明書として使用し、廃棄等実施者及び最終の取次者に交付します。廃棄等実施者及び最終の取次者は、この書面を3年間保存します。

フロン排出抑制法

行程管理制度の概要

先述した、フロンを廃棄する際にフロンガスの適切な回収・処理が行われたことを証明する法令の概要です。
これによって、フロン類の引き渡しが途切れずに、確実に第一種フロン類充填回収業者へのフロン類引渡され、
廃棄等実施者がフロン類引渡しの進捗状況を確認できるようになっています。

  1. 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類を自ら第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、第一種フロン類充填回収業者に必要事項を記載した書面(回収依頼書)を交付するとともに、写しを保存する。
  2. 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類の引渡しを他の者(第一種フロン類引渡受託者)に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに写しを保存する。
  3. 第一種特定製品廃棄等実施者からの委託を受けた者(第一種フロン類引渡受託者。再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し受託者に回付し、写しを保存する。その際には、第一種特定製品廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。
  4. 第一種フロン類引渡受託者がフロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類充填回収業者に回付するとともに、写しを保存する。
  5. 第一種フロン類充填回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種特定製品廃棄等実施者に交付する、又は委託確認書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種フロン類引渡受託者に交付し、写しを第一種特定製品廃棄等実施者に送付するとともに引取証明書の写しを保存する。

フロン排出抑制法

違反時の罰則

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。

フロン類をみだりに放出した場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

フロン類をみだりに放出した場合

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合:50万円以下の罰金

機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合

50万円以下の罰金

算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合:10万円以下の過料

算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合

10万円以下の過料

フロン類を充填回収業者に引き渡さないで機器を廃棄した場合:50万円以下の罰金

フロン類を充填回収業者に引き渡さないで機器を廃棄した場合

50万円以下の罰金

(参照:フロン排出抑制法に基づく義務及び罰則一覧|一般社団法人 冷媒総合管理センターより)

フロン排出抑制法における

主な書面の記載事項

書面名称記載事項根拠法律条項根拠省令条項交付(送付)交付(送付)
機器の整備1充塡証明書
  1. 整備を発注した第一種特定製品の管理者(当該管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  2. フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
  3. フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
  4. フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  5. 充塡証明書の交付年月日
  6. フロン類を充塡した年月日
  7. 充塡したフロン類の種類ごとの量
  8. 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
第37条第4項施行規則第15条第一種フロン類充塡回収業者第一種特定製品管理者
2回収証明書
  1. 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
  2. フロン類を回収した第一種特定製品の所在
  3. フロン類を回収した第一種特定製品を特定するための情報
  4. フロン類を回収した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  5. 回収証明書の交付年月日
  6. フロン類を回収した年月日
  7. 回収したフロン類の種類ごとの量
第39条第6項施行規則第22条第一種フロン類充塡回収業者第一種特定製品管理者
建物解体3事前確認書
  1. 書面の交付年月日
  2. 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
  4. 解体工事の名称及び場所
  5. 建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果
第42条第1項解体省令第2条特定解体工事元請業者
(3年間の写しの保存義務あり)
特定解体工事発注者
(3年間の原本の保存義務あり)
機器の廃棄4回収依頼書
  1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  2. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
  3. 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所
  4. 回収依頼書の交付年月日
  5. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
  6. 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の登録番号
第43条第1項施行規則第29条第一種特定製品廃棄等実施者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種フロン類充塡回収業者
5委託確認書
  1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  2. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
  3. 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
  4. 委託確認書の交付年月日
  5. 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
第43条第2項施行規則第31条第一種特定製品廃棄等実施者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種フロン類引渡受託者
(多次に渡る場合は再受託者に要追記の上回付・3年間の写しの保存義務あり)
再委託時の委託確認書追記事項
  1. 第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 委託確認書の回付年月日
第43条第5項施行規則第36条
6再委託承諾書
  1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  2. 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
  3. 引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
  4. フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
  5. 承諾の年月日
  6. 第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
第43条第4項施行規則第33条第一種特定製品廃棄等実施者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種フロン類引渡受託者
(多次に渡る場合は回付・3年間の原本又は写しの保存義務あり)
7引取証明書
  1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
  3. フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在
  4. フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  5. 引取証明書の交付年月日
  6. フロン類の引取りを終了した年月日
  7. 引き取ったフロン類の種類ごとの量
第45条第1項施行規則第41条第一種フロン類充塡回収業者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種特定製品廃棄等実施者
(3年間の原本の保存義務あり)
8確認証明書
  1. 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
  2. フロン類が充塡されていないことを確認した第一種特定製品の種類及び量
  3. フロン類が充塡されていないことを確認する前の第一種特定製品の所在
  4. フロン類が充塡されていないことを確認した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  5. 確認証明書の交付年月日
  6. フロン類が充塡されていないことを確認した日
第41条施行規則第27条の2第一種フロン類充塡回収業者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種特定製品廃棄等実施者
(3年間の原本の保存義務あり)
フロン類の再生・破壊9再生証明書
  1. 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  2. フロン類の引取りを終了した年月日
  3. 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
  4. 再生を行った第一種フロン類再生業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
  5. 再生証明書の送付年月日
  6. フロン類の再生を行った年月日
  7. 再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業者として破壊した場合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。)
第59条第 1項施行規則第64条第一種フロン類再生業者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種フロン類充塡回収業者
(3年間の写しの保存義務あり)
10破壊証明書
  1. 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  2. フロン類の引取りを終了した年月日
  3. 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
  4. 破壊したフロン類破壊業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
  5. 破壊証明書の送付年月日
  6. フロン類を破壊した年月日
  7. 破壊したフロン類の種類ごとの量
第70条第 1項施行規則第79条フロン類破壊業者
(3年間の写しの保存義務あり)
第一種フロン類充塡回収業者
(3年間の写しの保存義務あり)

(参照:環境省「フロン排出抑制法における主な書面の記載事項一覧」より)

※施行規則:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)
解体省令:特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年十二月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

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