フロン回収行程管理票
業務用の業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄等を実施する管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引渡すか、建物解体業者等にフロン類の引渡しを委託する必要があります。
フロン回収行程管理票とは、こうした機器で使用されているフロンを廃棄する際にフロンガスの適切な回収・処理が行われたことを証明し、法令に準拠していることを確認する役割を果たす書面で、これらの行程は行程管理制度で定められています。
基本的に回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書、引取証明書など複数の書面から構成され、フロン回収の各段階で依頼関係や回収工程を正しく記録・管理することがフロン排出抑制法で義務付けられていますが、同法で定められた事項が含まれていれば様式については特に定めはありません。
また、フロン回収行程管理票は、回収後に充填回収業者が引取証明書として使用し、廃棄等実施者及び最終の取次者に交付します。廃棄等実施者及び最終の取次者は、この書面を3年間保存します。
フロン排出抑制法
行程管理制度の概要先述した、フロンを廃棄する際にフロンガスの適切な回収・処理が行われたことを証明する法令の概要です。
これによって、フロン類の引き渡しが途切れずに、確実に第一種フロン類充填回収業者へのフロン類引渡され、
廃棄等実施者がフロン類引渡しの進捗状況を確認できるようになっています。
- 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類を自ら第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、第一種フロン類充填回収業者に必要事項を記載した書面(回収依頼書)を交付するとともに、写しを保存する。
- 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類の引渡しを他の者(第一種フロン類引渡受託者)に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに写しを保存する。
- 第一種特定製品廃棄等実施者からの委託を受けた者(第一種フロン類引渡受託者。再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し受託者に回付し、写しを保存する。その際には、第一種特定製品廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。
- 第一種フロン類引渡受託者がフロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類充填回収業者に回付するとともに、写しを保存する。
- 第一種フロン類充填回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種特定製品廃棄等実施者に交付する、又は委託確認書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種フロン類引渡受託者に交付し、写しを第一種特定製品廃棄等実施者に送付するとともに引取証明書の写しを保存する。
フロン排出抑制法
違反時の罰則フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
フロン類をみだりに放出した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合
50万円以下の罰金
算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合
10万円以下の過料
フロン類を充填回収業者に引き渡さないで機器を廃棄した場合
50万円以下の罰金
(参照:フロン排出抑制法に基づく義務及び罰則一覧|一般社団法人 冷媒総合管理センターより)
フロン排出抑制法における
主な書面の記載事項書面名称 | 記載事項 | 根拠法律条項 | 根拠省令条項※ | 交付(送付)元 | 交付(送付)先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機器の整備 | 1 | 充塡証明書 |
| 第37条第4項 | 施行規則第15条 | 第一種フロン類充塡回収業者 | 第一種特定製品管理者 |
2 | 回収証明書 |
| 第39条第6項 | 施行規則第22条 | 第一種フロン類充塡回収業者 | 第一種特定製品管理者 | |
建物解体 | 3 | 事前確認書 |
| 第42条第1項 | 解体省令第2条 | 特定解体工事元請業者 (3年間の写しの保存義務あり) | 特定解体工事発注者 (3年間の原本の保存義務あり) |
機器の廃棄 | 4 | 回収依頼書 |
| 第43条第1項 | 施行規則第29条 | 第一種特定製品廃棄等実施者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種フロン類充塡回収業者 |
5 | 委託確認書 |
| 第43条第2項 | 施行規則第31条 | 第一種特定製品廃棄等実施者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種フロン類引渡受託者 (多次に渡る場合は再受託者に要追記の上回付・3年間の写しの保存義務あり) | |
再委託時の委託確認書追記事項
| 第43条第5項 | 施行規則第36条 | |||||
6 | 再委託承諾書 |
| 第43条第4項 | 施行規則第33条 | 第一種特定製品廃棄等実施者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種フロン類引渡受託者 (多次に渡る場合は回付・3年間の原本又は写しの保存義務あり) | |
7 | 引取証明書 |
| 第45条第1項 | 施行規則第41条 | 第一種フロン類充塡回収業者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種特定製品廃棄等実施者 (3年間の原本の保存義務あり) | |
8 | 確認証明書 |
| 第41条 | 施行規則第27条の2 | 第一種フロン類充塡回収業者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種特定製品廃棄等実施者 (3年間の原本の保存義務あり) | |
フロン類の再生・破壊 | 9 | 再生証明書 |
| 第59条第 1項 | 施行規則第64条 | 第一種フロン類再生業者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種フロン類充塡回収業者 (3年間の写しの保存義務あり) |
10 | 破壊証明書 |
| 第70条第 1項 | 施行規則第79条 | フロン類破壊業者 (3年間の写しの保存義務あり) | 第一種フロン類充塡回収業者 (3年間の写しの保存義務あり) |
(参照:環境省「フロン排出抑制法における主な書面の記載事項一覧」より)
※施行規則:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)
解体省令:特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年十二月十八日経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
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