弊社では、全ての家庭用エアコンにおいて、入替えに伴う古い機器の撤去処分を承っております。
ここでは、家庭用エアコンの撤去・処分に関して詳しく解説していきます。
家庭用エアコンの
撤去・処分の流れstep 1
ポンプダウンstep 2
室外機の撤去step 3
室内機の撤去家庭用エアコンは、ポンプダウンという冷媒ガス(フロンガス)を室外機に送り出し封じ込める作業を行ってから撤去をします。
また、撤去後の機器は、家電リサイクル法の対象となるか否かで、処理の仕方が変わります。
エアコンも対象!
家電リサイクル法排出者(お客様)
廃棄物の引き取り・収集・運搬
小売業者(弊社)
廃棄物の運搬
家電リサイクル券の写しを交付
指定取引場所
リサイクル料
小売業者の回付片の回付
再商品化等施設
家電リサイクル法の対象となるエアコンは、必ず法に従って処分する必要があります。
家庭で使われてきたエアコンを最終的にメーカーが引き取り、
現在においては総重量の80%以上をリサイクルするとともに、冷媒フロンの回収・処理を行うというものです。
家電リサイクル法とは?
家庭で排出される粗大ゴミの処理は、今まで各自治体が行ってきました。
しかし、自治体任せの大雑把な収集では、廃棄物をきちんとリサイクルすることが出来ず、有効な資源の多くが埋め立てられているという状況でした。
そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
(参照:一般財団法人 家電製品協会HP・特定家庭用機器再商品化法の条文より)
家電リサイクル券
- 消費者
廃棄品の適切な引き渡しと料金の支払い
- 小売業者
排出者からの引取りと製造業者への引き渡し
- 製造業者等
引取りとリサイクル(再商品化等)
家電のリサイクルを行う際に必要になってくるのが、家電リサイクル券です。
消費者・小売業者・製造業者等のそれぞれが負うべき責任の証明や、状況の確認を円滑に行う為の役割があります。
弊社では、エアコンの入替え時、古い機器の撤去処分をご希望のお客様に、
回収に必要なこの家電リサイクル券を発行したうえで、弊社で撤去処分を行います。
ご希望の方には、引き渡し時にはこちらの控えをお渡し致します。(もしくは、弊社で保管致します。)
また、家電リサイクル券センターのHPで、
控えに記載されているお問合せ番号を入力すると、リサイクル状況を確認することができます。
家電リサイクル法
対象となるエアコン家庭用壁掛けエアコン
セパレート・マルチ・石油・ガスetc
家庭用床置きエアコン
セパレート・マルチ・石油・ガスetc
リモコン・取付部材
同梱されていないもの・電池は除く
ウインド型エアコン
同梱されている取り付け枠も含む
壁掛け・床置きのエアコンは、セパレートタイプ(室内機1台×室外機1台のセット)やマルチタイプ(室内機複数台×室外機1台のセット)、
ハイブリットエアコン(ガス、石油、電気併用エアコンなど)が対象となります。
※天井や壁に埋込むタイプの室内機は対象外ですが、更新に伴う撤去処分は承っておりますのでご相談ください。
また、製品に同梱されている据付板などの取付部材やワイヤレスリモコンも対象となります。
マルチタイプのもので、室内機に対象のものと対象外のものが混在している場合は、
対象の室内機と室外機やリモコンを処分することができます。(すべての室内機が対象外の場合、室外機やリモコンも対象外になります。)
(参照:一般財団法人 家電製品協会HPより)
家電リサイクル法対象エアコン
処分にかかる費用リサイクル料金 | ¥990(税込) | 回収する機器のメーカーごとに価格は異なりますので、家電リサイクル券センターのHPでご確認ください。 |
---|---|---|
収集・運搬料金 | ¥5,610(税込) | 指定引取場所までの収集・運搬に必要な費用。 |
既存機器の取り外し料金 | ¥6,600(税込) | 新規の機器の取付けに伴う取外し費用。 |
その他 | +¥α | 特別な環境や条件時に加算される費用。ex)撤去にクレーンが必要な場合など。 |
合計 | ¥13,200(税込)~(セパレートの壁掛け形エアコン1セットの場合) |
家電リサイクルの対象となる家庭用エアコンの、撤去処分の際に発生する費用と項目です。
目安として、セパレートの壁掛け形エアコン1セットで¥13,200(税込)~となっておりますが、
撤去処分する台数やエアコンのタイプ・設置状況よって変動するため、最終的な金額は現地調査のうえお見積り致します。
現地調査やお見積もりは無料ですので、お気軽にご利用ください。
※エアコンの撤去処分のみのご依頼は原則承っておりません。取付工事とセットでご依頼ください。
また、前述しましたが、家電リサイクル法の対象外となっているエアコンの撤去処分もOK!費用などの詳細は、お気軽にお問合せください。
家電リサイクル法
違反した場合の罰則家電リサイクル法に違反した場合、メーカーとその小売業者については、罰則が設けられています。
個人に対して罰則や罰金は設けられていませんが、家電を山林や川、山などに不法投棄すると罪に問われます。
不法投棄した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、
また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされています。
- 50万円以下の罰金(法第58条):両罰規定(法第61条)
- 小売業者が公表している収集・運搬の料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
- 正当な理由がなく廃家電の引取り・引渡しをしない小売業者で主務大臣から引取り・引渡しをすべき旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
- 製造業者が公表している再商品化にかかる料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
- 正当な理由がなく廃家電の引取りや再商品化をしない製造業者で、主務大臣から引取り・再商品化をすべき旨(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
- 30万円以下の罰金(法第59条)
- 指定法人で主務大臣の許可をうけず再商品化等業務の全部を廃止した者。
- 指定法人で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
- 主務大臣から指定法人への再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
- 主務大臣からの指定法人事務所の立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。
- 20万円以下の罰金(法第60条):両罰規定(法第61条)
- 製造業者で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
- 小売業者・製造業者が再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
- 主務大臣からの小売業者または製造業者等の事務所・工場・事業場などへの立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。
- 10万円以下の過料
- 製造業者で、家電にその家電を製造したものとしての表示をしない・または虚偽の表示をした者。
入替えに伴う撤去・処分は
エアコン総本舗にお任せ!家庭用エアコンの撤去・処分は、入替えと併せてエアコン総本舗にお任せください。
今回ご紹介した、家電リサイクル法の対象となるエアコンはもちろん、その他の形状のエアコンも法に則った適切な処分をお約束します。
また、取り外し・取り付け工事を行うのは、高い技術力を持つ熟練の工事業者のみ。安心してご依頼ください。
お見積り、現地の調査は無料です!
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