CO2排出削減設備導入補助事業|埼玉県

CO2排出削減設備導入補助事業

埼玉県

埼玉県は、地球温暖化対策を推進するに当たり、中小企業を含め県内事業所における一層の省エネルギー化を推進し、企業のエネルギーコストの抑制を図り、環境に配慮した事業活動を促進しています。
そこで、事業活動における地球温暖化対策を促進するため、民間事業者が県内に所在する事業所において実施するCO2排出量の削減に資する設備導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。(参照:令和3年度 CO2排出削減設備導入事業【中小規模事業所向け】(CO2排出削減設備導入補助金)|埼玉県より)

補助対象者1または2のいずれかに該当し、かつ3の要件を満たす者とします。

  1. 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る)で次の要件に該当する者。
    • 埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいる者。
    • 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)等納付すべき税金を滞納していないこと。
    • 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
    • 要綱第9条第4項に基づく補助金の交付決定の日までに『埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム』に入会していること。ただし、入会対象外の場合を除く。
  2. 契約により、アと共同して本事業を実施するリース事業者又はESCO事業者で、次の要件に該当する者。
    • 補助対象事業の着手の日までに共同事業における、リース契約、パフォーマンス契約が締結されていること。
    • 上記1の契約におけるリース料、ESCOサービス料について、補助金額に相当する金額が減額されていること(当該契約は、補助対象経費の増減に伴い見直しをすること)
    • 当該補助金の条件の履行の責務を共同して負うこと。
  3. 要綱第3条第3項に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。
対象事務所民間事業者が所有又は使用する、埼玉県目標設定型排出量取引制度の対象の大規模事業所
エネルギー使用量が原油換算値で3年連続1500キロリットル以上の事業所
補助対象事業CO2排出量を削減するために必要な設備整備事業

  • 省エネ設備導入事業
    • 高効率省エネルギー設備への更新
      • 空調設備の高効率化
      • ヒートポンプ・コジェネレーション設備・インバータ制御等の導入
      • 高効率熱源の導入
      • 照明の高効率化など
    • 再生可能エネルギーの利用設備※固定価格買取制度に基づく全量売電目的は対象外
      • 太陽光発電設備(蓄電池を含む)
      • バイオマス発電設備など
    • 既存設備の燃料転換による更新
      • ボイラーの都市ガスやLPG等への燃料転換・更新など
    • 熱源の分散など
  • ESCO事業に基づく設備改修(設備改修例は上記1参照)
    ※1・2のいずれの事業においても、補助対象設備に県が定める要件を満たすEMSを設置し、設備のエネルギー使用量を計測し、稼働状況を常時把握しなければなりません。ただし、EMSが既に設置されており、新規導入設備においても使用可能な場合は、既存EMSにより計測するものとします。(EMSの要件については、下記を参照)
補助率 ・補助上限額
  • 照明設備以外

    補助対象経費の3分の1(上限500万円)

  • 照明設備

    補助対象経費の4分の1(上限375万円)

  • 合計の上限額は、照明設備以外と照明設備の合計で500万円
※照明設備以外の経費と、照明設備の経費は明確に分けて申請してください。
補助対象経費
  • 設備費
    • 設備費
    • 必要不可欠な付属機器
  • 工事費
    • 労務費
    • 設計費
    • 材料費
    • 消耗品・雑材料費
    • 直接仮設費
    • 試験調整費
    • 立会検査費
    • 機器搬入費など

撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、消費税及び地方消費税などは対象外となります。
詳細は交付要綱募集要領をご確認ください。

公募期間2021年4月26日(月曜日) ~ 2021年6月4日(金曜日)まで※必着・厳守