練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度|練馬区

練馬区再生可能エネルギー
省エネルギー設備設置補助制度

練馬区

区内からの温室効果ガス排出量削減対策として、省エネ設備を設置した区民・事業者・管理組合に、先着順で設置費用の一部を補助します。
(参照:練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度について|練馬区HPより)

高機能換気設備の場合
対象者

つぎのすべてを満たす事業者です。

  • 区内で事業を営む、従業員20名以下の法人事業者(株式会社等においては本店または支店、医療法人等においては主たる事務所または従たる事務所が区内に登記されているものに限る。)または事業主が区民である個人事業主であること。
  • 設置した補助対象設備を事業所の事業の用に供する部分で使用していること。
  • 補助対象設備を設置した建築物に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
  • 今回申請する建築物以外でも、申請者が申請する設備と 同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
  • 補助対象設備を設置した建築物に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと
  • 申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
  • 申請時において、法人の場合は法人住民税、個人事業主の場合は区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
  • 補助対象設備を設置した建築物が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
  • 補助対象設備の設置工事を事業所となる建築物の新築工事と併せて行っていないこと
  • 個人事業主の場合は、練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。
  • 法人その他の団体の場合は、代表者、役員もしくは使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員または暴力団関係者に該当する者がいないこと。
補助対象設備

高機能換気設備
※換気の際に排出される屋内の空気と取り入れる外気の間で熱交換を行い、空調の負荷を減らすことでエネルギー使用量を抑える設備で、中古品は補助対象外。

  • JIS B 8628に規定されるものであること。
  • 熱交換率が40%以上であること。(エンタルピー交換効率の記載がある場合には、その値が40%以上であること)
補助対象となる建築物の要件
  • 自らが居住する目的で、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しない住宅を購入もしくは賃借した後に設備の設置等を行った者のうち、申請時においてその住宅に居住しているものであること。
  • 自らが事業を営む目的で既存の建築物を事業所として購入もしくは賃借した後に、設備の設置等を行った者のうち、申請時においてその事業所で事業を営んでいるものであること。
補助金額

補助上限額:100,000円

  • 補助金額は次の金額のいずれか低い方の額になります。
    • 補助対象設備の設置等に係る費用から消費税の額を除き、さらに対象設備に国や都など他の補助金を申請している場合にはその補助金額を差し引いた額の2分の1(千円未満切捨て)
    • 各対象設備ごとに定めた補助上限額(上の補助対象設備の種類、補助対象者および補助上限額を参照)
  • 補助対象設備の設置等に係る費用に算入できるのは以下の2種の経費のみです。
    • 補助対象設備の購入費用
    • 補助対象設備の設置・改修にかかる工事費用
申請期間
  • 申請期間:2022年4月15日(金)~2023年3月31日(金)午後5時まで
  • 申請基準日:2022年2月1日(火)~2023年2月28日(火) まで