現下の経済変動に対応するための設備投資支援補助金
文京区
文京区では、新型コロナ禍に加え、原油価格や原材料費の高騰、国際情勢などにより事業活動に影響を受けている区内中小企業の皆様を支援し、区内中小企業によるDXやGXにつながる取組を促進するため、生産性向上や省エネ設備に要する経費の一部を補助します。
(参照:文京区 現下の経済変動に対応するための設備投資支援補助金より)
補助対象者 | - 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、補助金の交付を申請する日において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
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補助対象事業 | 補助対象事業 | 設備の種類 | 販売開始時期 |
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生産性向上
設備 | 機械及び装置 | 販売開始から10年以内のもの | 器具及び備品 | 販売開始から6年以内のもの | 測定工具及び検査工具 | 販売開始から5年以内のもの | ソフトウェア | 事業用家屋 | – | 建物附属設備 | 販売開始から14年以内のもの | 構築物 | 省エネ対策
設備 | 空調設備 | 換気設備(高機能換気設備に限る。) | 照明設備 | 受変電設備 | 衛生設備 | ボイラー設備 | 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー設備 |
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った経費に限ります。
- 中古資産を除く、新規購入が対象です。
- 文京区内の事業所等に導入する設備に限ります。
- PC、タブレット、事務用ソフトウェア、家庭用プリンタ等の汎用性があるものは対象外です。
- 同一年度内において、他の行政機関による補助金等の交付を受けた又は受ける予定である設備の更新については、補助対象事業となりません。
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補助内容 | 設備の購入、運搬、設置、賃借、既存設備の撤去等に要する経費の4分の3の額かつ、上限50万円(高機能換気設備を設置する場合は、設備設置費用の5分の4の額とし、50万円を限度とします) 補助金の支給額は、1,000円未満の端数を切り捨てとします。 |
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公募期間 | 令和5年4月10日(月)~ 令和6年3月31日(日) - 補助金の申請は、設備設置後となります。
- 1事業者1回のみのご申請となります。
- 補助対象等について不明点がある場合は、申請前にお問い合わせください。
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