熊谷市中小企業者省エネ設備導入支援補助金
原油価格および物価高騰による負担軽減に加え、省エネ機器の導入による脱炭素化を進めるため、市内に事業所を有する中小企業者等(個人事業主含む)に対し、補助金を交付します。
(参照:熊谷市中小企業者省エネ設備導入支援補助金のお知らせ:熊谷市ホームページより)
補助対象者 | 補助金を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。 - 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有する中小企業者等(個人事業主含む)であること。
(市内に事業所を有するもののうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者及び小規模事業者であること。小規模事業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては、5人)以下の事業者をいいます。) - 市内に事業所に、熊谷市内に住所を有する店舗から購入する省エネ設備を設置し、既存機器を入れ替える予定である必要があります。
|
---|
補助対象機器 | 補助対象機器 | 管理年数 | 補助要件 |
---|
省エネエアコン(家庭用) | 6年 | 統一省エネルギーラベルの多段階評価点が☆3.0以上であること。ただし、統一省エネルギーラベルが無い機器については、メーカー又は販売店が15%以上の省エネ改善効果を認めたものであること。 補助金額は、補助対象経費の1/2以内で上限を500,000円とします。補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。 | 省エネエアコン(業務用) | 13年 | 出力22kw以下 | 15年 | 上記以外のもの | 冷蔵庫 | 6年 | 冷凍庫 | 冷蔵・冷凍ショーケース | 電気温水器(エコキュート) | ガス温水器機 | 石油温水機器 |
- 補助の対象となる機器は、本市内の事業所に設置され、事業の用に供されるものとします。
- 同一事業においてすでに国や他の地方公共団体が行う補助金が交付されたものや交付される見込みのあるものは対象としません。
- 補助金により設置した機器は、譲渡、交換、貸付または担保とすることができません。(上表に記載する管理年数を経過した場合を除く)
|
---|
補助金交付申請書の提出期限 | 令和6年2月29日(木) なお、補助金は申請書の受付順に審査し、予算の範囲内で交付決定を行いますので、受付期間中でも予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。 |
---|