東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金
2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を実現するため、都内の既存非住宅において省エネ化の促進に関する事業を実施する中小企業等が所有している事務所等における、現在の省エネ性能を知るための「省エネ診断」、省エネ性能向上に必要な改修内容を知るための「省エネ設計」、窓などの断熱化と設備の効率化を図るための「省エネ改修」にかかる費用の一部を都が補助します。
(参照:東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金|東京都都市整備局より)
補助対象者 | 補助対象者は、次の1から7のいずれかに該当する方です。なお、大企業は対象外です。 - 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
- 個人事業主
- 学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 1から6までに準ずるものとして都が適当と認めるもの
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補助対象となる非住宅 | 補助対象となる建築物は、次の1から3のすべて(省エネ改修の場合は1から4のすべて)を満たす既存非住宅です。 - 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿若しくは寄宿舎以外の建築物又はその部分
- 中小企業者等が都内で所有するもの
- 延べ面積が10,000㎡以下であるもの
- 耐震性が確保されているもの(改修後に耐震性が確保されるものを含む。)
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補助対象事業 | - 省エネ診断
- 省エネ診断に係る費用
- 省エネ診断に必要となる調査等のための費用
- BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
- 省エネ設計
- 省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
- 改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類
- 省エネ改修
- 省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する省エネ改修工事に係る費用
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交付額 | 予算の範囲内において、①又は②のいずれか低い額を補助します。 補助事業 | ①補助率 | ②上限額 |
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省エネ診断 | 対象経費の2/3 | – | 省エネ化のための計画の策定(省エネ設計等) | 対象経費の2/3 | – | 省エネ改修 | 全体改修 | 対象経費の23% | 改修により、省エネ基準に相当する場合、建物全体の床面積×5,600円/㎡ | 改修により、ZEB水準に相当する場合、建物全体の床面積×9,600円/㎡ | 部分改修 | 対象経費の23% | 改修により、省エネ基準に相当する場合、建物全体の床面積×5,600円/㎡ | 改修により、ZEB水準に相当する場合、建物全体の床面積×9,600円/㎡ |
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申請受付期間 | 令和6年4月1日(月)~ 令和7年3月31日(月) 申請書類に不備があると受付できませんのでよくご確認ください。 また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、時間の余裕をもって申請していただきますようお願いします。 |
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