新築建築物への省エネルギー機器等導入補助
港区
LED照明や高効率空調などの高性能設備機器の導入により、区が定める基準に達した省エネルギー性能の高い建築物を区内に新築する建築主へ対象経費を補助します。
(参照:新築建築物への省エネルギー機器等を導入した際の経費を補助します|港区ホームページより)
申請する前に必ずご確認ください | 補助金の交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。 必ず同一年度内に交付申請から実績報告までを行ってください。 |
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申請手続の流れ | 申請手続の流れの詳細は、以下のファイルを参照してください。 申請手続の流れ(PDF:194KB) |
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補助対象者 | 下表に定める基準に達した省エネルギー性能を有する特定建築物(延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物(ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条各号のいずれかに該当する建築物を除く))を区内に新築する建築主 区分 | 用途 | 建築物の省エネルギー性能 |
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住宅 | 戸建住宅 | ERR20%以上(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)かつ強化外皮基準適合(建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)を満たした上で、外皮平均熱貫流率(以下「UA値」という。):0.60[W/平方メートルK]以下 | 共同住宅 | 共用部を含む当該住棟全体でERR20% (ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)以上かつ当該住棟に含まれる全ての住戸について、建築物エネルギー消費性能基準を満たした上で、UA値:0.60[W/平方メートルK]以下 |
※港区の創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度及び高反射率塗料等材料費助成制度による助成金の交付を受けた者を除きます。 |
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補助金額 | 1特定建築物当たりの補助対象経費の3分の1(上限500万円) ※算出した額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。 |
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補助対象経費 | - 空調、換気、照明、給湯等の機器に係る経費及び当該機器の設置工事に係る経費
- BEMS装置、蓄電システム等の設備に係る経費及び当該設備の設置工事に係る経費
- 第三者評価機関による認証取得に係る経費
- その他区長が必要と認めるもの
※上記の補助対象経費には、消費税は含まれません。 |
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受付場所及び期限 | 受付場所:港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球温暖化対策担当 (上記場所まで提出書類を持参してください。委任状による代理申請可、先着順) 令和5年度交付申請期限:令和6年2月12日(月) ※交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。 |
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