新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業|北区

新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業

北区

北区では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事務所の改装や設備購入を行った経費の一部と新たなサービスを行うなどの業態転換や販路拡大に係る広告宣伝費の一部を補助します。※予定補助件数に達したため、キャンセル待ちでのご案内となります。
(参照:新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業|東京都北区HPより)

申請要件

予約受付が完了している中小企業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている企業が対象です。
医療法人やNPO法人等は中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。(個人事業主として開業している場合は申請可)

  • 区内に事業所等があること。
    • 法人の場合:区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書で証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所を有し、当該事業所が支店登記され、履歴事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
    • 個人事業主の場合:区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主。
  • 次のいずれにも該当していないこと。
    • 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
    • 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
    • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
  • フランチャイズ及びそれに類する契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
    ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等は補助対象です。
  • 事業継続及び居住期間について下記に該当すること。
    • 法人の場合:区内に本社を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること、又は区内に支店登記された主たる事業所を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること。
    • 個人事業主の場合:区内での住民登録後3カ月以上経過している、又は、区内に事業所設置後3カ月以上経過し、これを書面で証明できること。
  • 直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと。
  • 同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと。
  • 同一代表者が2022年度中に当事業の補助金の交付を受けていないこと。(複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとなります。)
  • 当支援事業に係る工事、設備導入、広告掲載委託等について、必要に応じて許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
中小企業者の範囲
業種分類資本金及び従業員
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~④を除く)3億円以下又は300人以下
②卸売業1億円以下又は100人以下
③小売業5千万円以下又は50人以下
④サービス業5千万円以下又は100人以下

「主たる事務所を有する」とは、北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

補助対象経費

2023年2月28日までに物品の設置、工事、広告掲載等の取組の実施と支出、領収書の取得を完了した経費のうち、次の補助対象経費要件1~4のすべてを満たし、次に掲げる(ア)~(エ)に記載のある経費が補助対象となります。
また、当支援事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類を用意できないものについては補助の対象となりません。

補助対象経費要件

  1. 使用目的が新型コロナウイルス感染拡大防止と業態転換や販路拡大に係る広告宣伝の取組実施に必要な経費。
  2. 補助対象期間中(2022年3月1日から2023年2月28日まで)に取組の実施、支出、領収書の取得を完了した経費。
  3. 証拠書類等によって支払金額と費用の内容が確認できる経費。
  4. 国、都、区市町村等他の補助金制度に申請中又は申請予定の取組、補助を受ける予定の取組及び補助を受けている取組ではないこと。
経費区分の概要※経費区分詳細を必ず確認すること。
経費区分概要
(ア)店舗・事務所改装費
  • 飛沫防止設備及び換気設備設置工事費
(イ)テレワーク環境整備費
  • パソコン
  • タブレット
  • スマートフォン
(ウ)換気・飛沫防止・消毒等の衛生環境改善に係る設備購入費
  • 加湿器
  • 空気清浄機
  • 他7品目
(エ)業態転換・販路拡大のための広告宣伝費(補助対象期間中に新たに取り組むもの)
  • WEBサイト作成・リニューアル委託費
  • 広告掲載料(最大6カ月分)
  • デジタルオンラインコンテンツ作成委託費
  • 紙媒体広告作製委託費(委託業者請求書1枚分)
補助限度額と補助率

補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、最大50万円。
※補助対象経費の総額が税抜5万円未満(補助金額2万5千円未満)は対象外です。

事業の流れ
  1. 予約申し込み
  2. 受付完了通知
  3. 取り組み実施・経費支払い(2022/3/1~2023/2/28)
  4. 補助金申し込み※2023/2/28必着
  5. 交付決定
  6. 補助金振り込み
補助対象期間2022年3月1日から2023年2月28日まで