新エネルギー及び
省エネルギー機器等導入助成(令和2年度)
東京都 北区
北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方を対象に、新エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。(参照:新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和2年度)|北区より)
対象者 | - 区内に居住又は居住する予定の場合は、その住宅に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
- 区内に事業所を有する又は有する予定の場合は、その事業所に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
- 区内の管理組合等の場合は、その建築物の共用部分に助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
- 建物が賃貸又は使用貸借の場合は、その所有権者から設置又は施工についての同意を得ていること。
- 個人住民税又は法人住民税を滞納していないこと。
- 導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
- 同一年度内にこの助成制度に基づく同じ種類の助成を受けていないこと。
- 導入しようとする機器等について、区の助成を受けていないこと。
- 建築物の販売、貸付け等による利益を目的としていないこと。
- 令和3年2月26日(金曜日)まで(必着)に交付申請を提出し、かつ令和3年3月15日(月曜日)までに工事完了報告書を提出できること。
以上、すべての条件を満たした方。 また、助成対象機器を自ら使用する目的で設置又は施工することが要件となりますので、以下のような場合は申請できません。ご注意ください。 - 区内に居住又は居住する予定の方で、工事完了報告時に住民票の住所が、機器設置場所と異なる場合。
- 集合住宅のオーナーの方が、賃貸部分又は共用部分に機器を設置する場合。
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対象機器 | 事業⽤途にのみ使⽤するエアコンディショナーであって、都内の中⼩規模事業所における地球温暖化対策推進のための導⼊推奨機器指定要綱(平成21年3⽉10⽇付20環都計第529号)第2の指定基準を満たすものであること。 |
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補助・給付の条件 | 対象者の項を参照 |
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補助・給付の内容 | 助成対象経費の20%(限度額100万円) 令和2年度の予算残額がなくなりました。 |
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公募期間 | 令和2年度の予算残額がなくなりましたため、本年度の事業は終了しました。 |
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