文京区持続可能性向上支援補助金

文京区持続可能性向上支援補助金

省エネルギーを目的とした設備の更新の実施により温室効果ガス等の削減に取り組む中小企業を支援するため、設備の更新に要する経費の一部補助を行います。
令和6年度では、以下の改正を行います。
①一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を行った場合でも補助対象となり、省エネ最適化診断に要した費用を区が補助いたします。
②補助対象事業がLED照明の設置のみである場合は、「省エネ診断」及び「省エネ最適化診断」のいずれも不要となります。
(参照:文京区 文京区持続可能性向上支援補助金(省エネ設備)より)

補助対象者
  • 個人事業者である場合は主たる営業所を、法人である場合は登記してある上の本店を区内に置く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
    • 「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第1号54号)第2条に規定する中小企業者であって、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第5条の7第8号に規定する指定地球温暖化対策事業所以外の事業所(前年度の年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl 未満の事業所に限る。)を有する事業者です。
    • 原油換算エネルギー使用量の計算については、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)のWEBページからご確認ください。
  • 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
  • 補助金の交付を申請する日から遡って3年以内に、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネ診断」又は一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を受診していること。ただし、補助対象事業がLED照明の設置のみである場合は、いずれの診断も不要。
補助対象事業

対象となる事業は、補助対象施設が区内にあり、「省エネ診断」又は「省エネ最適化診断」に基づき実施される温室効果ガス排出削減又は光熱水費等の削減が図れる次に掲げる設備を更新する事業であって、中小企業者の省エネルギー対策に関する普及啓発及び経営基盤の強化に資するもの。
※同一年度内において、区又は他の行政機関による補助金等の交付を受けた又は受ける予定である設備の更新については、補助対象事業となりません。

  • 空調設備
  • 換気設備(高機能換気設備に限る。)
  • 照明設備(LED照明の設置のみの場合は、省エネ診断・省エネ最適化診断は不要。補助対象となるのは、蛍光灯等照明設備から新規にLED化する場合に限る。LED照明からLED照明への入替は対象外。)
  • 受変電設備
  • 衛生設備
  • ボイラー設備
  • 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー設備
補助内容

  • 省エネを目的とした設備の設置費用の一部を補助します。
    省エネ設備設置費用の3分の2の額とし、上限50万円。(高機能換気設備を設置する場合は、設備設置費用の5分の4の額とし上限50万円)
    ※申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合は、上限100万円。
    ※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
  • 省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を受診した場合は、1万6,500円を上限に診断に要した費用を補助します。
受付前の注意事項
  • 本補助金については、先着順に受付を行い、交付予定額が予算額に達し次第、受付終了といたします。
  • 本補助金の対象となる設備は、これから文京区内に導入する予定の設備となります。既に導入した設備や区外に設置する予定の設備等は対象となりません。
  • 交付要件を満たさない場合や書類に不備がある場合は、申請を受理することができません。
  • 補助金申請の際に必要な「省エネ診断書」、「省エネ最適化診断」については、補助金受付開始日より前に発行することが可能です。補助金申請をお考えの方は事前に診断書の発行をお済ませください。
申込期間

上半期:令和6年4月8日(月)より先着順
下半期:令和6年10月1日(火)より先着順
※期間途中であっても、予定件数に達した時点で締め切ります。
※1事業者につき1回のみ。