
厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金
市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。
(参照:厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金|厚木市より)
補助対象者及び補助要件 | - 中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること。
- 自社製品を設置するものでないこと。
|
---|
補助対象事業 | 令和7年3月16日から令和8年3月15日までに導入したものが対象です。 - 電気自動車
- 購入した電気自動車(※A、B)(以下「対象車両」という。)が、 新車であること。
- 自動車検査証に『燃料の種類が電気』であることが記載されている「電気自動車」のことで、PHEVなどのハイブリッド車は対象外です。
- 国の補助対象となる四輪の電気自動車が対象です。補助対象車両一覧は、一般社団法人 次世代自動車振興センターのホームページ(http://www.cev-pc.or.jp/)から確認ができます。
- 使用の本拠の位置が市内であるもの。
- 電気自動車用充電器
市内の自社敷地内に設置するもの。 - 省エネルギー機器(空調機、LED照明など)
- 市内の自社敷地内に設置するもの。
- 省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。
※省エネルギー機器の導入前に省エネルギー診断を受診し、受診後の報告書に既存の機器を更新することで省エネにつながることが記載されている必要があります。
|
---|
補助対象経費 | - 電気自動車・・・本体価格に該当する経費
- 電気自動車用充電器・・・充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)
- 省エネルギー機器・・・設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費
※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。 |
---|
補助金額 | 補助対象経費の3分の2以内(補助金の上限額は次の表のとおり)、千円未満切捨て。 - 同一補助対象者による申請は、同一年度内に電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器のそれぞれ1回のみとなります。
- 電気自動車と電気自動車用充電器を申請する場合は、合わせての申請のみ(補助金の上限額100万円。製造業以外を営んでいる方の場合は50万円)となります。
設置区分 | 製造業(※) | 製造業以外 | 電気自動車(普通自動車) | 50万円 | 25万円 | 電気自動車(軽自動車) | 30万円 | 15万円 | 電気自動車用充電器 | 100万円 | 50万円 | 省エネルギー機器 | 100万円 | 50万円 |
|
---|
申請期間 | 令和7年3月16日から令和8年3月15日まで |
---|