令和6年度 脱炭素設備投資促進補助金
平塚市
中小事業者等の生産性向上及び脱炭素社会の実現を目的に、再生可能エネルギー設備又は省エネルギー設備の導入など、二酸化炭素排出量の削減に資する設備の導入に要する経費の一部を補助します。
(参照:脱炭素設備投資促進補助金 | 平塚市より)
補助対象者 | 市内に事業所がある中小事業者(医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合など幅広く対象になります。) ※大企業(みなし大企業を含む)は対象となりません。 詳細は募集要領を確認してください。 |
---|
補助対象事業 | 次に掲げるすべての要件を満たす設備を導入する事業。 - 既存の設備と比較して、二酸化炭素の排出量が年間2%以上削減されること。
- (省エネルギー設備の場合)直近の年度と比較して、市内事業所における炭素生産性が2%以上向上する計画であること。
- 市内に設置される新品の設備。
- 申請者自らが所有及び使用すること。
- 本体価格30万円(税抜)以上の設備。
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められる「機械及び装置」に該当する償却資産であること。
- 以下いずれかの方法により、事前に二酸化炭素排出量の削減及び炭素生産性向上の効果が確認されていること。
- 平塚市が実施する外部専門家派遣(平塚市脱炭素・省エネアドバイザー派遣事業)
- 神奈川県が実施する省エネ診断
- 国等が実施する省エネ診断事業及び外部専門家派遣
- 再生可能エネルギー設備を導入する場合は、事業所内で、事業用に自家消費を主目的とするものであること。
|
---|
補助対象経費 | 設備導入に要する本体価格及び設置工事費(税抜) ただし、設置工事費は設備の導入に必要最低限のものに限る。 |
---|
補助金額 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|
30万円以上300万円未満 | 3分の1 | 100万円 | 300万円以上 | 3分の1(ただし、すべての経費を市内発注した場合は、2分の1) | 1,000万円 |
|
---|
申請受付期間 | 令和6年4月1日(月)~ 令和7年2月28日(金) ※予算に達した場合、申請期間内に事業を終了することがあります。また、期間内に1回のみ申請することが出来ます。 |
---|