令和5年度再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成|北区

令和5年度
再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成

北区

北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方等を対象に、再生可能エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
(参照:再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和5年度)|東京都北区より)

助成対象者
  • 区内に居住又は居住する予定の場合は、その住宅に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
  • 区内に事業所を有する又は有する予定の場合は、その事業所に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
  • 町会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する東京都北区長の認可を受けた団体をいう)の場合は、その町会等が自ら所有し、又は所有することとなる会館等(集会施設を有する事務室等を含む)に自ら使用する目的で機器等を購入し、設置又は施工する方。
  • 区内の管理組合等の場合は、その建築物の共用部分に助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
  • 建物が賃貸又は使用貸借の場合は、その所有権者から設置又は施工についての同意を得ていること。
  • 個人住民税又は法人住民税を滞納していないこと。
  • 導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
  • 同一年度内にこの助成制度に基づく同じ種類の助成を受けていないこと。
  • 導入しようとする機器等について、区の助成を受けていないこと。
  • 建築物の販売、貸付け等による利益を目的としていないこと。
  • 令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)に交付申請を提出し、かつ令和6年3月15日(金曜日)までに工事完了報告書を提出できること。

※助成対象機器を自ら使用する目的で設置又は施工することが要件となりますので、以下のような場合は申請できません。ご注意ください。

  • 区内に居住又は居住する予定の方で、工事完了報告時に住民票の住所が、機器設置場所と異なる場合。
  • 集合住宅のオーナーの方が、賃貸部分又は共用部分に機器を設置する場合。
注意事項
  • 助成金は予定金額に達した段階で受付終了となります。予算の残りが少なくなりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。
  • 必ず工事着工前(原則として7開庁日以上前)に交付申請を行ってください。
  • 必ず令和6年3月15日(金曜日)まで(必着)に、工事完了報告書を提出してください。
  • 交付申請書は必ず申請者本人が記入をしてください。
  • 交付請求書および口座振替依頼書には、同じ印鑑(シャチハタ不可。法人、管理組合等の場合は代表者印を使用してください。
  • 交付決定を受けた後に、機器等の設置又は施工を変更する場合、または取り止める場合には、変更届または取下願により、届け出てください。
  • 他の機関の助成金を併用する場合、機器等への助成金の合計金額は、助成対象経費の合計金額を超えることはできません。
  • 太陽光発電システム、エアコンディショナー、LED照明器具・LED誘導灯器具の場合は、施工状況の確認または効果検証など、助成金に関し必要がある場合は、申請者にアンケート調査や実地調査を行いますので、ご協力ください
  • 設置にあたっては、騒音・日照等の影響を含めよく検討してください。
  • 執拗に契約を急がせる業者には注意をし、複数の販売店から見積もりをとることをお勧めします。
助成対象機器

事業用途にのみ使用するエアコンディショナーであって、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)第2の指定基準を満たすものであること。
※エアコンのみ記載

  • 中小企業者等用

    助成対象経費の20%(限度額100万円)

  • 中小企業者等用(EMS認証取得事業所)

    助成対象経費の30%(限度額150万円)

申請期間交付申請提出期限:~令和6年2月29日(木)
工事完了報告書提出期限:~令和6年3月15日(金)