令和6年度事業所用かつしかエコ助成金
葛飾区
再生可能エネルギーの利用促進や、省エネ・節電対策として、太陽光発電システムや省エネ機器などを事業所に導入する際、費用の一部を補助します。 (参照:令和6年度《事業所用》かつしかエコ助成金のご案内|葛飾区より)
対象者 | 区内に住所を有する事業所等が、その事業を行う場所及び事務所に対象機器等を導入する場合で、以下の項目に該当する方(リース・レンタルを除く) - 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 私立学校法第3条に規定する学校法人
- 医療法第39条に規定する医療法人
- 宗教法人法第4条に規定する宗教法人
- 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体その他これに準ずる団体
- その他上記以外の法人であって、区長が特に必要と認めるもの。
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補助・給付の条件 | 以下の要件をすべて備えた方が対象です。 - 令和5年度の特別区民税・都⺠税または直近の法人都民税を滞納していないこと。
- 賃貸又は使用貸借の場合は、所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること。
- 対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと。
- 申請時点から過去10年間において、同じ建物・同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度に基づく区の助成を受けていないこと。
- 対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること。
- 太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと。
- 助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。
その他注意点 - 未納がないことの証明書として「納税証明書」が必要です(課税証明書ではないため、ご注意ください)。
- 助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
- 導入する対象機器は未使用品であること。
- 役所等の発行する証明書類は発行後3か月以内のものを用意ください。
- 国や都の補助制度との併用も可能です(他の補助金額との合計が助成対象経費を上回る場合は、上回る額を減額します)。
- 同時に2項目以上を申し込む場合、事前協議書や納税証明書等は一部で構いません。
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対象機器と要件 | |
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補助・給付の内容 | 空調設備機器・換気設備ともに、改修助成対象経費の1/4(限度額 1,000,000円) |
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公募期間 | 2024年4月1日(月)~2025年3月29日(月) |
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