中小企業者向け省エネ促進税制|東京都

中小企業者向け省エネ促進税制

東京都

東京都では、低炭素型都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、独自に、中小企業者向け省エネ促進税制の環境減税を行っています。
中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税制面から支援するため、法人事業税・個人事業税を減免します。 参照:<東京版>環境減税について|東京都主税局より

対象者
  • 資本金の額が1億円以下(保険業法に規定する相互会社を除きます。)で、『地球温暖化対策報告書』等を提出している法人
  • 『地球温暖化対策報告書』等を提出している個人事業者
対象機器
  • 空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
  • 照明設備(LED照明器具、LED誘導灯器具)
  • 小型ボイラー設備(小型ボイラー類)
  • 再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)
補助・給付の条件対象機器が以下の条件を満たすもの
  • 特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
    (特定地球温暖化対策事業所等とは、3年連続消費エネルギー量1,500kl以上の事業所をいいます。)
  • 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、環境局が導入推奨機器として指定するもの
    (減価償却資産で、貸付用、住宅用、中古設備を除きます。)
補助・給付の内容
  • 法人事業税
    設備の取得価額(上限2千万円)の1/2を取得事業年度の法人事業税の税額から減免します。(ただし、当期事業税額の1/2を限度)
    ※減免しきれなかった額は、翌事業年度等の法人事業税の税額から減免可
  • 個人事業税
    設備の取得価額(上限2千万円)の1/2を、取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事業税の税額から減免します。(ただし、減免を受ける年度の事業税額の1/2を限度)
    ※減免しきれなかった額は、翌年度の個人事業税の税額から減免可
公募期間
  • 法人事業税
    平成22年3月31日から令和8年3月30日までの間に、設備を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。
  • 個人事業税
    平成22年1月1日から令和7年12月31日までの間に、設備を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。