中小企業省エネ改修等事業費補助金|国立市

中小企業省エネ改修等事業費補助金

国立市

市内の温室効果ガス排出量の3割を占める業務部門に対する地球温暖化対策として、省エネルギー診断に基づき、省エネルギーに資する設備・機器を設置する中小企業者に費用の一部を予算の範囲内で補助します。
(参照:中小企業省エネ改修等事業費補助金について/国立市ホームページより)

対象者 補助金の交付申請日に以下のすべての要件を満たす必要があります。
  • 市内に事業所を有し、かつ市内の事業所に事業所用として設備・機器を設置しようとする中小企業者
    ※法人又は個人で事業活動を行う者であり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者。
  • 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クールネット東京)および一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断を、交付申請書の提出日の3年以内に受診し、その診断内容に基づき省エネルギーに資する設備・機器を設置すること。
  • 納期の到来している市税を完納していること。
  • 工事完了日から1か月以内に完了届を提出できること。ただし、完了届の最終提出受付日は令和6年2月28日とする。
    ※市が特に必要があると認めたときは、延長が可能。
    ※機器について、必ず納期の確認をお願いします。
  • 工事を行う事業所の所有権を有しない場合又は他に当該事業所の所有権を有する者がいる場合は、工事について当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。
  • 市が行う省エネに関するアンケートに協力すること。
  • 設備改修、運用改善を行ったことによるエネルギー消費量及び CO2排出量の削減効果や、具体的な運用改善方法について市へ報告すること。
補助対象機器省エネルギー診断の結果に基づき導入する下記の機器・設備。
  • 空調設備
  • 照明設備
  • その他省エネルギーに資する設備・機器
※設備・機器は、全て未使用品且つ購入品であること。
※リースによる導入、販売・賃貸を目的とした導入は補助対象外。
※設置する設備・機器について、その種類ごとにおいてエネルギー使用量を改修前より25%以上削減するものであること。
※事業用にのみ供する設備であること(例えば、店舗兼住宅での空調更新などで事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外)
※省エネ診断の結果に基づいたものであれば、再エネ機器も対象とする。
※設置にあたっては、建築基準法その他関係法令を遵守すること。
補助金額補助対象経費:補助対象機器の購入および改修にかかる費用の3分の1補助
補助上限額:50万円(ただし千円未満切り捨て)
※申請は1企業者につき、年度ごとに1件までとする。
※補助対象経費は対象設備・機器や施工に直接関係する費用の合計で、消費税を抜いたものとする。
※国や東京都等の補助金交付を受けている場合は、それら合計と市の補助金額が工事費用を上回らない範囲で算定する。なお、市から国等に照会することがある。
申請受付期間令和6年4月1日から原則として令和7年2月14日※ただし、予算がなくなり次第受付終了