中小企業省エネ改修等事業費補助金
国立市
市内の温室効果ガス排出量の3割を占める業務部門に対する地球温暖化対策として、省エネルギー診断に基づき、省エネルギーに資する設備・機器を設置する中小企業者に費用の一部を予算の範囲内で補助します。
(参照:中小企業省エネ改修等事業費補助金について/国立市ホームページより)
対象者 | 補助金の交付申請日に以下のすべての要件を満たす必要があります。
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補助対象機器 | 省エネルギー診断の結果に基づき導入する下記の機器・設備。
※リースによる導入、販売・賃貸を目的とした導入は補助対象外。 ※設置する設備・機器について、その種類ごとにおいてエネルギー使用量を改修前より25%以上削減するものであること。 ※事業用にのみ供する設備であること(例えば、店舗兼住宅での空調更新などで事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外)。 ※省エネ診断の結果に基づいたものであれば、再エネ機器も対象とする。 ※設置にあたっては、建築基準法その他関係法令を遵守すること。 |
補助金額 | 補助対象経費:補助対象機器の購入および改修にかかる費用の3分の1補助 補助上限額:50万円(ただし千円未満切り捨て) ※申請は1企業者につき、年度ごとに1件までとする。 ※補助対象経費は対象設備・機器や施工に直接関係する費用の合計で、消費税を抜いたものとする。 ※国や東京都等の補助金交付を受けている場合は、それら合計と市の補助金額が工事費用を上回らない範囲で算定する。なお、市から国等に照会することがある。 |
申請受付期間 | 令和6年4月1日から原則として令和7年2月14日※ただし、予算がなくなり次第受付終了 |