令和5年度民間保育所等中規模改修事業
横浜市
市内の保育所、幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)において、児童の福祉の向上を図ること及び子どもが健やかに育成される環境を確保するとともに、待機児童対策に資することを目的に、老朽化した設備改修等の費用の一部に対して補助を行います。
(参照:令和5年度民間保育所等中規模改修事業|横浜市より)
補助法人 | 横浜市内で保育所等を現に運営する者のうち、当該事業実施後、使節や設備の予防保全に取り組むことができる者 |
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補助対象施設 | - 直近の4月1日時点で1歳児クラスの定員が埋まっていること。
- 当該補助金申請時点において、保育所等として開所後10年以上経過した施設であること。
ただし、幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園についてはこの限りではない。 - 1・2歳児の認可定員を定員増できること。(1歳児の定員増は必須)
※三次募集から、1・2歳児の定員増を、認可定員の定員増に緩和しました。
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補助対象設備等 | - 一定年数(概ね10年)を経過して改修が必要であること。
- 補助対象施設整備時に当該施設を運営する法人が整備した設備や保育事業の譲渡等により財産を取得した設備など、補助対象者が所有又は管理する設備等であること。
- その他関係法令に適合するものであること。
ここでいう、設備等とは、次に掲げるような保育所等の運営上、必要な設備等をいいます。- 給排水衛生設備、空調設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等附帯設備etc
- 外壁、屋上etc(自己所有に限る)
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補助対象経費 | 以下の対象経費であって、補助対象経費が500万円以上であること。対象経費 | 内容 |
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工事費 | 設備改修等に必要な工事請負費 |
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工事事務費 | 工事施工に直接必要な管理費(補助対象工事費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
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物品購入費 | 既存施設の改修に必要と認められる購入費(改修工事が発生する場合のみ対象とする。) |
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また、以下は補助対象外経費となります。 - 調査または点検に要する経費
- 測量または設計に要する経費
- 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む)の買収に係る費用
- 土地の買収又は整地に要する費用
- 国庫補助の事前協議において、適当と認められない費用
- その他整備として適当と認められない費用
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補助金額 | 補助金額は『実支出額(税込)× 3/4』と『補助基準額に各補助率を乗じた額』とを比較して低いほうとなります。※千円未満切り捨て設備等の改修に要する費用の基準額項目 | 基準額 | 補助率 |
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改修工事(基本額) | 1,500万円 | 3/4 | 待機児童解消のための基準額(①または②)– | 項目 | 基準額 | 補助率 |
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① | 1・2歳の定員を増加する又は一保育(低年齢児)の受入れを増加するための間仕切り改修等の内装改修を実施した場合 | 132万円 | 3/4 |
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② | 次のいずれかに該当する場合- 3~5歳児定員において現に発生している定員割れの総数が3名以上おり、これを3名以上縮減し、1・2歳児定員を増加する場合
- 1・2歳児定員増のための物品等(その他市長が適当と認めるものを含む)を購入時た場合
| 1・2歳児定員の増加人数×25万円 | 4/4 |
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事前相談 | 申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。 ※来庁される場合には、事前に予約をお願いいたします。 【提出先】 kd-chuukibo@city.yokohama.jp 横浜市こども青少年局こども施設整備課 中規模改修事業担当 【担当窓口】 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13階 横浜市こども青少年局こども施設整備課 中規模改修事業担当 |
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募集期間 | 2023年1月27日(金) ~ 2023年8月31日(木) ※募集期間を8月31日まで延長し、賃貸借物件の保育所等を対象に四次募集を行います。 ※予算の範囲内で補助決定を行うため、予算上限に達した場合には、途中で募集を停止する可能性があります。 |
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