中小企業省エネルギー設備導入費補助金
神奈川県
中小企業の脱炭素化への取組を支援するため、省エネルギー設備の導入に対して補助します。
(参照:中小企業省エネルギー設備導入費補助金 – 神奈川県ホームページより)
補助対象者 | 中小企業等※「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。 - 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の1から3の要件のいずれかに該当するものを除いた者
- 同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
- 大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
- 大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
- 学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
- 上記に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
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補助対象事業 | 中小企業等が、県内に所有する工場又は事務所その他の事業場において実施する、次の1から9の対象設備を既存設備に替えて導入する事業(ガスコージェネレーションシステム及びエネルギーマネジメントシステムにあたっては、新たに導入する場合を含みます。) 対象設備- 空気調和設備
- LED照明設備(同時に導入する調光制御設備を含む。光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
- ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
- 給湯設備
- コンプレッサー
- 変圧器(受変電設備の更新を含む。)
- ガスコージェネレーションシステム
- エネルギーマネジメントシステム
- 令和3年度から令和6年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
主な要件- 導入設備が、知事が定める基準等を満たしていること。
- 導入設備が、リース契約、割賦販売契約に基づき設置する設備及び複数の事業者で共同購入する設備ではないこと。
- 全て未使用品であること。
- 補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること。(エネルギーマネジメントシステムを除く。)
- 補助金の交付申請の際、補助事業に着手していないこと。(着手とは、設置工事の着工を指します。)
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補助対象経費 | 設計費、設備費、工事費 |
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補助金額の算出方法 | 補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限:500万円※) ※「ながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円 |
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申請受付期間 | 令和6年6月3日(月)から令和6年12月27日(金)※必着 ※補助金の交付申請は、予算の範囲内で先着順で受け付けます。 ※受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。 ※全ての書類が提出された日が収受日となります。受付は、収受日の順になります。 |
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